労基法 第三十五条(休日)

第三十五条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の休日等に関する記述である。労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。
【解答】
×

交替制勤務の場合などは、2暦日にまたがる連続24時間の休業でも構いません。

法定休日は原則として午前0時から午後12時までの暦日の休業をいいますが、8時間3交替制勤務の場合などは、2暦日にまたがる連続24時間の休業とすることが認められています。

法35条1項、昭和23年4月5日基発535号、昭和63年3月14日基発150号

○休日(労働義務が無い日)

週1回または4週4回(変形休日制)※「休業日」とは違う。

変形休日制…就業規則に明記し、4週間の起算日を明らかにする。

○休日の振替できる要件

就業規則予め振り替える日を特定、4週4日を確保

・週40時間(法定労働時間)を超えた時間は割増賃金(36条協定も必要)

○代休について

代休」は休日の振替ではありません。

労働日の労働義務を免除することですので、休日労働の割増賃金は支払う事となります。

関連条文

  1. 確定給付企業年金法について

  2. 介護保険法 第七十八条の三 (指定地域密着型サービスの事業の基準)

  3. 労災法 第一条 総則

  4. 雇保法 第十一条 (受給権の保護)

  5. 介護保険法 第六十九条の十一 (登録試験問題作成機関の登録)

  6. 高齢者法 第十八条(特定健康診査等基本指針)

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